汚泥の肥料利用に基準、農水省
未選択汚泥の肥料利用に基準、農水省
下水処理施設などの汚泥から放射性物質が検出されている問題で、農林水産省は24日、汚泥を肥料として広く流通できる放射性セシウム濃度の基準を1キロ当たり200ベクレル以下と定め、福島県など15都県に通知した。
また、平成24年度末までの特例措置として、一定地域内で集めた汚泥をその地域内で流通する場合に限り、農地土壌のセシウム濃度より低ければ同1千ベクレル以下でも利用できるとした。
ただ、これまでに見つかった汚泥は基準を大幅に上回るケースも多く、農水省は「現状の汚染レベルでは肥料として再利用できる量は少ない」とみている。
(この記事は経済総合(産経新聞)から引用させて頂きました)
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